桑名市教育委員会の審議のあり方

国政同様、市民が市政に要望を直接伝えることのできる請願は、憲法第16条で国民の権利(請願権)として保障されています。教育委員会への請願も認められています。

三重県教育委員会や四日市市教育委員会とは異なり、桑名市教育委員会の会議規則には、請願の取扱いに関する規定がありません。そのため、教育委員会宛に市民が提出した請願書は、請願法第5条に基づき受理をし、誠実に処理される必要があります。

各議会、内閣又は各大臣その他の国家機関は、請願を受理し、これを誠実に処理しなければならない。
(請願法第5条。地方自治法124条により、自治体にも適用される。)

教育委員会は合議制であり、教育委員会として意思決定するには教育委員会会議における審議・議決が必要です。

ですが、桑名市教育委員会の場合、市民からの請願を受理した報告は行うものの、審議や議決を行なわずに進めることがあります。これは、請願上の「誠実な処理」と言えるのでしょうか?

また、教育委員会の会議は原則公開され、市民が傍聴することもできます。専門家によると、こうした公開の原則は、秘密主義が軍国主義の温床だったことへの反省や、教育の民主化のためだそうです。この公開の原則から外れるのは(非公開になる事案)、人事に関することやプライバシー、人権に関わるものが通常のようです。

一方、桑名市教育委員会の場合は、非公開となり、市民が議論の内容を知り得ない事案が非常に多い状況です。

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